2024年7月4日強制不妊問題最高裁判決
既にご存知の通り、7月3日に最高裁大法廷で裁判官全員一致で、旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは、法の下の平等を定めた憲法14条などに違反するとし、国に賠償するよう判決を下しました。一連の裁判では「除斥期間」を適用するか、しないかで判断が分かれていましたが、最高裁は著しく正義・公平に反するものとして、適用しませんでした。今後の裁判はこの枠組みによって審理されるので、本当に良かったです👏👏👏
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写真は、8月18日に上映するドキュメンタリー映画『沈黙の50年~国から子どもをつくってはいけないと言われた人たち~』の小林寶二さん。7月3日判決を前に東京に着いたばかりのスナップ写真。良い判決を期待して笑顔です。本当にここまでよく闘って来られたと思います。
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そして、最高裁判決で勝訴の決定を受けての写真。
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判決が出た後の報告会。大勢の取材陣が駆けつけています。「戦後最大の人権問題」とされる旧優生保護法下で行われてきた強制不妊手術問題。約2万5千人が生殖能力を失う重大な被害を受けました。この日、最高裁は4つの裁判については国に損害賠償を支払うよう命令し、除斥期間を適用して原告敗訴だった仙台訴訟については損害額算定の為審理を差し戻しました。本当に良い判決でした。まだ名乗り出ていない被害者の方も勇気をもって後に続いて欲しいです。そして、この問題では提訴した人ばかりでなく、広く救済と補償が受けられるようになることを願います。
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手話通訳者の姿が見え、大きなスクリーンに映し出される要約筆記も当該者の皆さんの理解を助けています。

たくさんのスクラップなので、後の振り返り用に順に貼り付けていきます。
2024年7月4日3面

記事の中で利光恵子立命館大学客員研究員は「差別を合法化した旧法があったからこそ、形を変えて優生思想が続いてしまった」と考え、「障害や病がある人を国が『劣等者』と決めつけ、各地で手術を推進したことで『障害者が子育てすることは不幸』という意識が隅々まで張り巡らせた」と指摘。障害の有無にかからわず、共に生きる環境が整備されれば『触れ合う機会が多くなり、友人や知人になる。まずそこから』と話しておられます。同感です。2024年7月4日社会面
今も京都府に152人、滋賀県に387人の強制不妊手術の被害者がおられると知った京都市出身の女性と滋賀県出身のご主人が、こうした人権をないがしろにしたことが再び起こらないようにと願って、自身の体験を語り、被害者の方たちに向け「ぜひ立ち上がって」と後に続くことを呼びかけておられます。

今回の裁判では、初めて手話通訳者を配置し、要約筆記もされるなど障害がある傍聴人のために過去最大規模で配慮がなされたそうです。裁判長の戸倉三郎長官の発言内容は大型モニター6台に映し出され、平易な言葉でゆっくりと読み上げられたとあるのも良いですね。傍聴席には12人分の車椅子スペースが確保され、法廷前には緩やかなスロープも設置されたそうです。

障害のある方も参加できる環境づくりは、誰にとっても居心地がいい場所に。

2024年7月4日夕刊と7月5日朝刊1面
7月4日付け夕刊と、5日付け朝刊。夕刊をとらない家庭が増えていますので、再度朝刊1面でカバーした記事。加藤鮎子・こども政策担当相が原告の一部の人たちと面会し、謝罪したという記事。原告の人たちは、首相による直接の謝罪や国会における謝罪、全被害者に対する補償法の制定、再発防止や偏見差別の根絶に向けた施策の実施などを要求したということです。
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この社説、文字が小さくて読みにくいかもしれませんが、可能な限り読んで頂きたいです。下から2段目の最後部分「優生手術の対象者は断種されて当然という考え方が法律や政策によって社会に浸透した」。小林寶二さんも2018年に強制不妊問題国賠訴訟で初めて旧優生保護法の存在を知ることになりましたが、それまではずっと親が悪いと思って恨んでこられました。「障害者が子どもを産んできちんと育てられるわけがない」「障害がある子どもが、また生れるかもしれない」、障害がある子どもを産んだ親も肩身が狭い思いをする、そんな考え方が社会に浸透した結果、障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由に多くの人が断種されても、その痛みに共感することなく見過ごされてきました。

手話を守った校長先生を描いた『ヒゲの校長』を上映した折りに展覧会をしましたら、全国各地から想像を超える人数の聾の方がお越しになりました。もう少し時代が先だったら、この方たちも強制不妊手術の対象だったかもしれないと思いながらみておりました。国会で「不良な子孫の出生を防止する」と旧優生保護法が全会一致で成立したのは1948年。それが母体保護法に名を改められたのは1996年のことです。実に半世紀近くも差別的な法律が存続しつづけました。「当時は合法だった」と国も、手術を決定した自治体も他人事のように放置してきましたが、今回の最高裁判決は旧優生保護法自体が違憲だと断じ、「除斥期間」に対しても適用しませんでした。
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昨年11月12日に強制不妊手術問題を考えようと映画『凱歌』を上映し、この問題について取材を続けている京都新聞森敏之記者に主に京都と滋賀についてお話をして頂きました。その折私が願ったのは、京都府知事が当時の手術記録を徹底して探すようにと言って下さることでした。先にも言いましたが手術が妥当か否かの判断は京都府に置かれた優生保護審査会(委員長は京都府衛生部長)が行っていました。国だけではなく、府の責任も問われてしかるべきなのです。時が経ち、廃棄されている懸念もありますが、それぞれの被害者の人生に思いをいたして、当時の記録がないか一生懸命探していただきたいです。

7月8日の報道では、北海道内在住の夫婦(妻80歳代、夫は5年前に死去)が30歳代の頃知的障害を理由に強制不妊手術を受けさせられたと訴えている裁判で、最高裁は旧優生保護法が違憲だと認めたうえで、「手術を受けたことを裏付ける証拠が提出されておらず、受けたと認めることが出来ない。人工妊娠中絶は経済的な理由で受けた可能性も否定できない」として、8日までに原告側の上告を退ける判決が確定したとのことです。

7月3日の最高裁判決は除斥期間適用を認めないなど画期的でしたが、これでうまくいくとばかりも限らないのですね。だからこそ、京都府知事には、府内の各施設や部局に真剣にこの問題に関する書類を探すよう指示して頂けることを願います。

なお、夕刊報道によれば、岸田首相は17日に原告ら関係者と面会すると表明しました。誰かが作文した文章を読むのではなく、心からのおわびを自分の言葉で話してもらいたいものです。